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全国初、千葉県の障害者条例が成立(2006)

 毎日新聞によると、ついに千葉県議会で「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例案」つまりいわゆる障害者差別禁止条例が賛成多数で可決されたと報告する。

 施行は本年度7月1日とるなる見込。千葉県健康福祉部障害者福祉課によると、「すでに米国、英国、など世界の40カ国以上で障害者差別に関する法律が存在するとされているが、わが国では、国レベルでも自治体レベルでも障害者の差別を具体的に禁止する法制度はなく、また平成13年には国際連合社会権規約委員会がわが国に対して、差別禁止法を制定するよう勧告を行っていた」とそれまでの経由を説明する。

 この条例は福祉や労働、教育、不動産取引など8分野について障害者差別に当たる行為を定めたもので、 雇用に関しては「業務の本質的部分が不可能である場合や合理的理由がなく採用を拒否できない」と規定。

 しかし条文の「本質的な部分」の解釈が明確ではないなど、障害者が差別されたと受け止めれば、認定される余地もあるとされる。

条例では、障害者が差別を受けたと申し立てれば、第3者機関の調整委員会が当事者から意見を聴き、助言や斡旋(あっせん)を行う。罰則はないが、知事が勧告できるほか、障害者の訴訟費用を県が援助できるとしている。

(代表者より)

 大変喜ばしい社会ニュースであると考えます。この事が少しでも起動源になり、各地域・県が独自でもこれからの社会を障害者のみならず高齢者も共に、心豊かな生活ができる社会づくりへとつながればと願います。

 各種障害をお持ちの方に対しての社会的偏見をなくし、また共に暮らす社会づくりの為に、義務教育以前からの理解をはかる各家族、地域社会、教育現場等の指導努力も必要不可欠と考えます。

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